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調達契約における暴力団等の排除についての指針

2011年11月15日
NHKエデュケーショナル

NHKエデュケーショナル(以下「NED」といいます)は、これまでも、暴力団等社会の秩序や安全に脅威を与える団体や個人に対しては、不当な要求には応じず、常に毅然とした態度で臨んできたところですが、暴力団等排除の社会的な動向に鑑み、調達契約における暴力団関係者の取り扱いについて、次のとおり指針を定めます。

1.この指針は、次の各号の一つに該当するとNEDが判断した団体・個人を対象とします。

(1)暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」といいます)、または、暴力団等に協力し、もしくは暴力団等を利用するなど暴力団等と密接な関わりを有する者

(2)自ら、または第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える過剰な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為その他これらに準じる行為を行った者

2.NEDは、前項に該当するおそれがあると認めたときは、期日を定めて、報告書の提出を求めることがあります。この場合、該当するおそれがない旨を合理的に判断できるまでの相当の間、NEDは契約上の義務の履行を停止することがあります。

3.NEDは、第1項に該当することが判明した場合は、何らの催告なく直ちに契約の全部または一部を解除し、損害賠償を請求することがあります。