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NHKエデュケーショナルは、NHKが策定・公表した「番組制作委託取引に関する自主基準」に沿って、制作プロダクションとの委託取引を行っていきます。

『番組制作委託取引に関する自主基準』

日本放送協会
平成16年4月

日本放送協会(以下「NHK」という)は、NHK関連団体(制作子会社)を通してNHK番組の制作を外部の番組制作会社(以下「制作会社」という)に委託するにあたって、取引に関する公正性・透明性を確保し、よりよい番組の創造を制作会社とともに推進するため、NHKおよびNHK関連団体(制作子会社)が、取引を行うにあたっての基準となる事項を、次のとおり定める。

  1. I. 基本的な考え方
    1. 制作会社への制作委託にあたっては、制作会社を放送文化の創造・発展のパートナーと位置付け、NHKの定めた「NHK放送番組基準」に則った良質な番組の制作を行うため、適正な協力関係の構築に努める。
    2. NHK番組の公共性および受信料を財源とする公共放送の使命について、制作会社の十分な理解を得るよう努める。
    3. 制作委託の取引にあたっては、「下請法の手引」に則り下請法の規定を遵守するほか、独占禁止法等の関係法令を遵守し、取引の内容や条件、手続き等について誠実かつ十分な協議を行い、必要に応じて文書で確認するなど、取引の公正性・透明性を確保する。
  2. II. 番組の制作委託に関するNHKの基本方針
    1. 「NHK放送番組基準」に則りNHKの内容管理のもとで制作を行うため、NHK関連団体(制作子会社)にプロデューサー業務を委託し、その制作責任のもとで、企画提案した制作会社への制作委託を行う。
    2. NHKによる内容管理のもとでの制作を保障するため、番組制作に係る経費はNHKが負担する。
    3. 制作会社の企画により制作会社に制作委託して完成した番組の著作権は、制作会社と共有するとの認識に立って、制作会社の有する権利を不当に軽んじることのないよう留意する。
    4. 制作された番組は、公共放送NHKの番組としてNHKの主体性のもとで放送等に使用し適正に管理することが必要であり、契約にあたっては、「制作委託にあたってのNHKの考え方」 「アニメ番組に関する契約の考え方」について制作会社に十分な説明と協議を行い、その理解を得て適正な契約を締結する。
  3. III. 取引にあたって

    (契約の締結)

    1. 制作会社への制作委託にあたっては、前項の「番組の制作委託に関するNHKの基本方針」を事前に十分に説明し、理解を得ることに努める。
    2. 制作会社への制作委託の発注が決まり次第、直ちに発注書を交付する。
    3. 委託の内容、委託代金額およびその支払い、権利の扱い、納品等についてその諸条件を双方が十分協議し、合意の上その内容を明示した契約書をできるだけ早期に作成する。契約書作成にあたっては、必要条項を網羅した「契約書雛型」を用意し、契約締結のための協議を確実かつ円滑に行う。
    4. 契約の内容や履行に関して、発注内容に変更が生じたり、想定外の事情や疑義が生じたりした場合は、双方誠意をもって協議を行い、誤解のないよう必要に応じて文書により確認を行う。
    5. 契約書において取り決める事項は、次のとおり。
      • [委託の目的] 制作する番組を特定し、その使用目的を明確にする。
      • [委託の内容等] 制作への双方の関わり方およびそれぞれの責任を明確にする。
      • [委託金額]委託の目的とする範囲での番組の使用を前提とし、制作する番組の内容に即した委託金額を取り決める。金額は、番組の内容を踏まえて制作会社の制作業務に要する経費および管理費を制作会社側が見積もり、これをもとに内容とあわせて適正な協議を行い、合意を得る。
      • [委託代金の支払い] 委託代金の支払い時期、支払い方法等の条件を下請法の規定を踏まえて適正に取り決め、確実に履行する。
      • [著作権等の扱い] 制作委託取引に関するNHKの基本方針への理解のもと、番組の著作権の帰属を明らかにし、委託の目的とする範囲を超えた二次的な使用に関する双方のかかわり方、およびその適正な条件を取り決める。
      • [納品・検収] 完成物の仕様、納入期日、納入後の試写等について明確に定めるほか、やり直しの必要が生じた場合の費用の扱い方を取り決める。
      • [その他] 事故や紛争時の扱いなど必要な事項を定める。

    (遵守する事項)

    1. 正当な理由がないのに、委託した番組の受領を拒まない。
    2. 納品が完了した後に、費用の扱いを協議しないまま一方的で不当なやり直しの要請をしない。
    3. 制作委託取引の際に、直接かかわりのない他の取引や役務の提供を強要しない。
    4. その他、独禁法等の法令を遵守し、別途定める『下請法の手引』に従い下請法に規定される親事業者の禁止事項や義務を遵守する。

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